COLUMN
住まいのコラム
※記事内の社名はリリース発表時点でのものです。
不動産の売却にかかる税金(売却後)
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目次
- 譲渡所得税に関わる用語説明
- 譲渡所得税の計算で注意するポイント
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譲渡所得税に関わる用語説明
- 不動産の売却で利益が出た場合はその売却益に税金がかかります。この売却で得た所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては給与などとはいっしょに計算をせず譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。
まずはその計算に関わる言葉を説明します。
- ■譲渡所得
- 売却して選らえた利益が譲渡所得です。その計算は譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。
譲渡所得=譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)
取得費は実額法でも概算法でもいずれか有利な方を取得費とすることができます。また減価償却はマイホームと貸付事業用では異なります。
減価償却費=建物取得費×0.9(非事業用のみ)×償却率×経過年数
建物取得費には建築費もしくは建物の購入代金以外に設計料、エアコンなど建物に附属する設備費、購入のための仲介手数料、不動産取得税、登録免許税と登記手数料などは含める事ができますが、借入金の金利やローンの保証料、火災保険料、家具カーテン代、管理準備金や修繕積立金などは含める事は出来ません。
■住宅の法定耐用年数
・非事業用の耐用年数は事業用の耐用年数を1.5倍した年数です。
・建物は定額法のみで他の償却方法は選択できません。
- ■譲渡所得
課税譲渡所得=譲渡所得ー特別控除
※「居住用の3,000万円特別控除」「特定の居住用財産の買換え特例」は住宅ローン控除は併用できません。
- ■税金計算
譲渡所得税=課税譲渡所得×譲渡所得税率(+復興税)・住民税率
- ■税率
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譲渡所得税の計算で注意するポイント
■特例を使用するかどうか?
譲渡所得益が出た場合、居住用の3,000万円控除の適用条件に合っているかを確認しましょう。
もし居住用の3,000万円控除が適用できる場合はローン控除で還付される所得税(一部の住民税)の額と居住用の3,000万円控除の適用をしなかった場合の譲渡所得税額とを比較してどちらを選択するか検討して選択しましょう。