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住宅購入時の税金
目次
- 住まいの購入にかかる税金
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- 印紙税
- 消費税
- 登録免許税
- 不動産取得税
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住まいを購入する時にかかる税金は消費税、契約書の印紙税、不動産登記の登録免許税、不動産取得税などがあります。
実はこの住宅購入時の税金。今優遇制度があるものもあります。家を買う人が増えると経済が活性化するという事で景気の下支えのために導入されているこの優遇制度と合わせて購入にかかる税金を見ていきましょう。
印紙税
売買契約を締結する際に作成する「売買契約書」、住宅ローンを借りる際の契約「金銭消費貸借契約書」、などで印紙税がかかります。
ちなみに印紙はコンビニエンスストアでも購入できますが基本的に取り扱いは200円の印紙のみです。一般的には郵便局でお求めになられることが多いと思います。郵便局・法務局では印紙を購入することが出来ます。この印紙を郵便局などで購入し契約書に貼付して消印をすることで納税したことになります。
住宅購入時にはお客様にご用意いただく場合と、不動産会社において貼付して代金をいただく場合がございます。
尚、不動産売買契約の印紙税は2027年3月まで軽減税率が適用されておます。
消費税
不動産売買においても消費税がかかります。ただし不動産売買における消費税は少し複雑です。
まず、土地の売買代金に関しては消費税がかかりません。その他売主が個人のマイホーム(土地・建物とも)の売買代金にも消費税はかかりません。
逆に建物の売買代金や不動産売買の仲介手数料や登記の際の司法書士への手数料・金融機関の融資事務手数料などに消費税がかかります。
登録免許税
不動産を購入するとその不動産の権利関係を明らかにするために登記を行います。
具体的には法務局が管理する公の帳簿に
①どのような土地、建物なのか?
②誰の所有物か?
③どの金融機関からどれだけ融資を受けたのか?
という内容が記録されます。
①のどのような土地、建物なのか?という登記を表題登記といいます。
②誰の所有物かという登記は所有権保存登記もしくは所有権移転登記。
この違いは建物が出来てはじめておこなうものが保存登記、所有者が変更される登記が移転登記です。
③どの金融機関からいくら借りたかという内容は抵当権設定登記といいます。
登記費用を新築・中古(既存住宅)に分けてみてみましょう。
新築の場合
※建物保存登記・移転登記の特例は令和9(2027)年3月31日までの土地の移転登記の特例は令和8(2026)年3月31日までとなっております。
※新築マイホームの軽減特例には自己居住用であること、新築または取得後1年以内に登記されたもの、登記床面積50㎡以上という制限がございます。
中古の場合
- ※中古マイホームの軽減特例には新築マイホームの軽減の条件に加えて新耐震基準に適合していること(1982年1月1日以降に建築された住宅は新耐震基準に適合しているとみなす)が条件となります。
※建物保存登記・移転登記の特例は令和9(2027)年3月31日までの土地の移転登記の特例は令和8(2026)年3月31日までとなっております。
抵当権設定登記
抵当権の設定に関しても新築・中古それぞれの登録免許税軽減建物の制限を満たしている住宅への抵当権設定が条件になります。
※抵当権の設定登記の特例は令和9(2027)年3月31日までとなっております。
不動産取得税
不動産取得税は、他の取得にかかわる税金と異なり不動産取得税がかかる場合は不動産取得時から少し遅れて(3か月~半年)請求が来ます。
全て清算が終わったと思った頃に請求が来ることがあるので気を付けておきたい税金です。
原則の計算では 「 不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×4% 」ですが、様々な特例があり税率も都道府県で異なる場合もあります。
ちなみに新築住宅及びその敷地の税額の軽減として
という軽減があります。
中古住宅の軽減は築年数などで控除額の違いを設けて軽減されています。(各都道府県によって若干の相違がございます。詳しくは不動産所在の各都道府県税事務所にご確認ください)
不動産取得税の軽減の要件では床面積が課税床面積とされていることが特徴です。マンションにおける課税床面積とはマンション購入時の床面積として売買契約書に記載されている専有面積(そのお部屋の属する壁の芯から壁の芯までの広さで計算した床面積)や登記床面積(その部屋の属する壁の内側から内側までの内法面積)の双方とも異なり、共用部分の廊下やエントランスの面積を部屋ごとに按分して専有部分に加算した面積が課税床面積となります。登記簿面積48㎡でも固定資産税評価証明書をご確認いただき「現況床面積」の欄が50㎡以上であれば不動産取得税の軽減の特例を受ける事が出来ます。
※掲載の情報は2024年4月現在
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