司法書士「元木翼先生」のセミナー「相続登記義務化の注意点とポイント」




  • 2024年4月1日より相続登記が義務となりました。
    今までは相続が発生しても不動産登記の名義などを変更していない不動産もありましたが、
    今回の法改正で登記を行わない場合は罰則規定も設けられました。新しいルールの注意点と相続登記を行わないデメリット。罰則以外にも発生する速やかに相続登記を行わない問題点まで分かりやすくお伝えします。

本セミナーは、相続専門の司法書士 終活・相続関連の実績累計1,000件を超える司法書士法人ミラシアの 元木先生が今の時代に求められる相続対策について分かり易く解説いたします。
ご自身やご親族の相続対策について検討している方にとっては必聴の内容です。

こんな方にお勧め

  • 相続が発生した場合も仲の良い兄弟なので相続問題は無いと思っている方。
  • 相続が発生した場合に相続財産の中に不動産も有る方。
  • 既に相続が発生している不動産があるが相続登記を終えていない方。
  • 相続が発生しても相続税がかからないみたいだから気にしないで良いと思っている方。


セミナー開催日

現在開催予定はありません

セミナー概要

時間 各回約60分。
参加費 無料
参加特典

住まいの税金ガイドブックをプレゼント

  • ※セミナー後のアンケートにご協力をお願いいたします。
  • ※オンライン受講で特典をご希望の方は、予約フォームに住所のご入力をお願いいたします。
  • ※特典はどのセミナーに参加いただきましても1家族につき1回限りとなります。
受講方法

■オンライン受講
インターネットの環境があれば、ご自宅などお好きな場所から受講いただけます。
(Zoomウェビナーシステムにて配信しております)

■住まいの情報館にて受講
東京都渋谷区千駄ヶ谷の住まいの情報館にご来館いただき、テレビモニター等で受講いただくことも可能です。

※受講方法は各月のセミナー予約フォーム内でお選びいただけます

 

セミナー内容

相続登記義務化
いつからなの?

2024年4月からスタートします。既に相続済みの不動産も義務の対象になります。スケジュールも含めてお伝えします。

相続登記を行わないと
罰則はある?

遺3年以内に相続登記を行わないと罰則があります。3年以内の考え方、罰則の内容などお伝えします

 

そもそも
相続登記って必要?

罰則を受けないためだけでなく、相続登記を行っていないと困ることがあります。例えば不動産の売却が出来ない等。相続登記を行う必要性をお伝えします。

相続登記が
すぐ出来ない事はある?

相続登記を行うには遺産分割協議が整うなど相続手続きが整わないと出来ません。その他の事例もお伝えします。

相続人申告登記
これをすれはOK?

相続人申告登記は相続登記が速やかに行えない場合の為の緊急措置です。相続登記とは異なるので後に相続登記は必要です。詳しくお伝えします。

住所変更登記
も義務になったの?

令和8年4月1日より義務化されます。登記義務は2年以内。氏名変更の場合も必須です。詳しくお伝えします。

講師:ゲスト講師

住まいの情報館で家族間契約に関してご相談にのっていただいている経験豊富な司法書士法人ミラシアの先生に外部講師として登壇していただいております。豊富な経験と分かりやすい説明で受講者の方の信頼が非常に厚い先生です。

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【講師】

司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシア代表
株式会社ミラシアコンサルティング代表取締役

元木 翼(モトキ ツバサ)

【プロフィール】

千葉商科大学特別講師一般社団法人OSD よりそいネットワーク理事
日本弔い委任協会 理事 生前対策実務家倶楽部ミラシア 代表
早稲田大学教育学部英語英文学科卒業。
2010年司法書士・行政書士登録後、大手司法書士法人勤務を経て、2017年独立開業。
相続、遺言、後見、家族信託などが専門。
終活相続関連の相談実績は累計1,000件を超える。

【講師】

司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシア
司法書士

永井 悠一朗(ナガイ ユウイチロウ)

【プロフィール】

中央大学法学部法律学科卒業
2014年司法書士登録
大手司法書士法人での勤務を経て、2019年司法書士法人ミラシアに入所
専門は相続・遺言・後見・家族信託。
これまで100件以上の家族信託の組成に携わり、様々な制度を比較した丁寧で分かりやすい説明に定評がある。
金融機関において信託契約書のリーガルチェックを行っていた経験もある。


■司法書士法人ミラシア■
【コーポレートサイト】
https://mirasia.or.jp/
【Mirasia Times ~相続・遺言・家族信託に特化した分かりやすい生前対策情報サイト~】
https://mirasia-times.jp/

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